特許出願(申請)、商標登録が得意な弁理士事務所。知的財産権の取得は埼玉県戸田市の弁理士「岩崎博孝」にお任せ下さい。中小企業、個人発明家を支援致します。

特許申請と商標登録のいわさき特許事務所

弁理士による無料相談

5つの約束

約束1 スピードも品質の一つであると考える!

特許をはじめとする知的財産権の世界は基本的に「先願(せんがん)主義」が貫かれています。
即ち、早い者勝ちの世界です。

 せっかくいいアイデアが浮かんだり商品につけるマークが決まっても、それと同じアイデアやマークが他人によって先に出願されてしまったら権利化は非常に困難となってしまいます。「1日くらい…1週間くらい…大丈夫だろう」といった安易な考えが命取りとなることもレアケースではありません。

 当事務所では明細書の中身を重視することは当然として、権利化の可能性を最大限に引き上げるため、受任から手続完了までのスピードを常に意識することを約束します。

 また当事務所ホームページには、ご依頼頂いてからお客様の案件に着手できるまでの期間をリアルタイムで表示しております。ご依頼頂く際のご参考にして頂ければ幸いです(トップページに表示)。

※特許出願の場合
受任〜出願まで4週間以内を目指します(お客様にもご協力していただく必要があります。)

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約束2 わかりやすく明確な料金表示に努めます!

 お客様にとって「手続きにかかる費用」は最も関心のある項目の一つだと思います。特に特許制度を熟知されていないお客様にとっては、「いったい幾らかかるの?」という気持ちが払拭できない場合も多いのではないでしょうか。

 当事務所では、できる限りシンプルかつ分かりやすい料金設定を行っています(料金表はこちら)。例えば当事務所では、「タイプ代」、「印書代」といった時代にそぐわない費用を請求することはありません。

 また最近は、国や地方公共団体が様々な支援制度を行っています。当事務所ではこれらの支援制度に精通し、お客様の負担を少しでも軽減するよう日々努力を惜しまないことを約束します。

※タイプ代、印書代って何?
 ワープロが普及し始めた時代に弁理士が書いた手書きの明細書をワープロで打ち直して出願する時代がありました。この時代にお客様に請求していた費用が現在でも名残として残っています。それがタイプ代、印書代という名目で請求されることが多く見受けられます。1頁あたり7千円程度請求されるので、書類が10頁あればそれだけで7万円にもなってしまいますね。

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約束3 審査官面接を積極的に活用します!

 拒絶理由が通知された場合、必ずしもその理由が詳細に記載されているとは限りません。そういった場合、審査官の真意を把握せずに思い込みで意見書・手続補正書を作成するのは危険極まりない行為です。

 「いわさき特許・商標事務所」では、万が一拒絶理由が通知された場合、特許庁まで出向いて担当審査官との直接面接を積極的に行っています。この面接で審査官の真意を正確に把握することによって、当を得た意見書を作成し、更に必要な場合は通知された引用例との対比において拒絶理由を回避できる内容に手続補正を行っています(審査官面接を行うには別途費用が掛かります)。

 確かに手間と時間のかかる作業ですが、これにより特許査定(登録査定)を得る確率を飛躍的に高めることが可能です。このような審査官面接を容易に行えるのは特許庁へのアクセスが容易な首都圏設置の事務所であるからこそのメリットであり、フットワークの軽い弁理士ならではのサービスであると自負しております。

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約束4 権利化後も積極的な支援を約束します!

 弊所弁理士「岩ア博孝」は、知的財産に関する侵害訴訟代理人となる資格(特定侵害訴訟代理付記登録)を有すると共に、資格を有するのみならず、実際に訴訟代理人として複数の訴訟案件を経験しております。またチームを組んで対応できる知財訴訟に明るい弁護士との強力なネットワークも有しています。

 このように権利を取得する場面のみならず、権利取得後の権利行使や、他人からの権利行使に対応するなど、広く権利取得後の場面においてもご満足頂けるサービスを提供致します。もちろん権利を取得する場面におきましても、権利取得後の権利行使を見据えて業務を行っております。

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約束5 サービス業であることを辨(わきま)える!

 「偉そうな態度で頭にきた!」
 「どっちが客なのかわからないよ!」
 残念ながら弁理士に対してこういった感想を抱かれるケースは少なくありません。同じ弁理士として恥ずべきことであり、反省すべきことです。

 当事務所は、これを反面教師として捉え、あくまでサービス業であることを常に認識し、お客様の目線に立ってよりよいサービスを提供し続けることを約束します。

 ただし、法的な観点から問題となる部分に関しては「ビシッ」とお伝えさせて頂きますが。

弁理士の「弁」の字は旧字で「辨」と書きます。
そう、わきまえていないといけない職業なのです。

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