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最初から諦めない!をモットーとしております。他で「これは難しいですね」といわれた場合でも、一度ご相談してみて下さい。全く同じ発明が存在している場合は別としても、どこかに違いが存在するのであればその違いを基軸に改良を加えて発明を作り上げていくことも十分に可能です。また、特許出願をすることで競合他社を牽制し、営業上のアピールポイントにできるというメリットもありますから、必ずしも権利を取得することだけが特許出願の目的ではありません。お客様との親密な対話(ヒアリング)を通じて特許の活路を見出していきましょう!
一方で、全てを特許に頼るのではなく、内容によっては特許出願せずにノウハウとして保護した方が有利な場合(例えば製品を見ても作り方が特定できない場合)もあります。そのような場合は敢えて特許出願しないことをお勧めしています。
機械(自動車部品、介護用品、福祉機器、医療機器、遊技台などの実績があります。)
食品(機能性食品、健康食品、食品製造方法などの実績があります。)
バイオ(生物化学、生命工学、遺伝子、植物、環境技術に対応できます。)
その他日用品全般、ビジネスモデル全般
金属プレス装置、金属熱間ブロー成形装置、防犯装置、照明器具、搬送器具、介護トイレ付随品、自転車、導光板、ゴルフ用品、消防器具、自動車消音器(マフラー)、自動車懸架装置(サスペンション)、自動車エアインテーク、自動車エアコン制御、食品、食品製造装置、農器具、除草器具、美容器具、包装容器、歯科診断システムなど多数
権利を取得するためには、大きくわけて2つのステージ(出願ステージ、審査ステージ)をクリアしなければなりません。
特許庁に対して特許出願するまでの段階のことです。発明をしたと思っても実際には発明でなかったり、既に全く同じ発明が存在している場合もあります。このような場合は出願しても特許は取れませんから、検討し直す必要があります。具他的な流れは以下になります。






特許出願してもそれだけでは権利は発生しません。出願日から3年以内に「審査請求」という手続を特許庁に対して行う必要があります。この請求をして初めて審査官による審査を受けることができます。
また、多くの出願について少なくとも一度は「拒絶理由通知」が通知されますから、その場合には意見書や補正書を提出する必要があります。中には複数回拒絶理由が通知されてくる場合もあり、その都度対応が必要となります。具体的な流れは以下になります。








分野により、また通知される拒絶理由の回数によっても異なりますが、目安として審査請求手続をしてから2〜3年程度かかります。早期審査請求手続を行えば3〜4ヶ月程度で登録となる場合もあります(2012年1月現在)。

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