商標登録に関する当事務所の方針
中小企業や個人の方にとって、この「商標登録」が最も身近な存在ではないでしょうか。会社のロゴマークや商品のネーミングなど、人目を惹き、他人と区別する手段として皆様も活用されていることと思います。一般的には商品に付けるものをトレードマーク(TM)といい、サービス(役務)に付けるものをサービスマーク(SM)といいます。
しかしながら、商標登録制度を十分に理解されていないことから不利益を被っているケースが少なくありません。例えば、
- 他人の商標権の存在を調査せずにネーミングを決定し、生産・販売をおこなったところ警告状(内容証明)を受けた!
- ようやく市場に浸透してきたマークを取り替えなければならず、莫大な費用と信用の損失が発生した!
…など事業の進展を大きく揺さぶりかねない状況も多発しています。
当事務所では、まず第一に皆様に商標登録制度を正しく理解して頂くことを重視し、その上で必要最小限の範囲で商標登録出願をすることをお勧めしています。余裕が出てくれば、将来的に使用するかもしれないマークをストックしておくのもよいと思います。
なお、中小企業様のご負担にならないよう各手続に関し可能な限り低廉な価格設定を行いました(料金表はこちら)。また、お客様の金銭的負担を少しでも低減できるよう「成功謝金なし」を実現しております
知的財産権活用の第一歩として、是非とも当事務所をご活用下さい。

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依頼実績
弊所はまだまだ開業間もない事務所ですが、既に250件以上の出願実績、登録実績がございます。審査のトレンドまでも加味した最新の法的サービスを提供させて頂きます。
〈実績のある商品・役務及び業界〉
建築業、不動産業、ゲームソフト、ソフトウェア開発業、ペット用品、自動車部品、バイク・自転車関連部品、コンサルタント業、歯科医院、宗教法人、農業関連団体、飲食店、風俗業、通信販売業、美容室、エステティックサロン、ネイルサロン、護身術の教授、SEO対策業者など多数
開業以来の登録率は90%以上を確保しています。残る10%の中には、「拒絶となることを承知で(確認的に)出願したもの」や「反論すれば登録となる見込みがあるにも関わらず費用面などの都合でお客様自身が権利化を諦めたもの」が含まれます。これらを除くと96%以上の登録率を確保しています。
※拒絶理由が通知されてから拒絶査定となるまでの間に出願を取下げる等により意図的に登録率を上げることができますが、そういった操作行為は一切行っておりません。
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商標登録(商標権取得)までの流れ
基本的には特許の場合と同じですが、商標の場合、出願すれば審査が自動的に開始されます。よって具体的な流れは以下になります。


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権利発生までに要する時間
商品・役務の種類や指定する区分数によって大きく異なります。最近で一番早かった例でいえば出願から70日で登録査定が通知されました(早期審査未請求)。
平均的には、概ね特許庁からのファーストアクション(登録査定or拒絶理由通知)が出願から4〜6ヶ月前後で届いています(2012年1月現在)。
また、「既にその商標を使用している」等の一定の条件(条件の詳細はお問い合せ下さい。)を満たせば、「早期審査」を請求することによって1ヶ月〜1ヶ月半程度に審査を短縮することが可能です(有料オプション)(料金表)。
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商標サービス6つのポイント
- 成功謝金ナシ!
審査を経て無事登録となった場合、多くの特許事務所では「成功謝金」が必要です。金額は事務所により異なりますが、3〜6万円/区分程度の金額となっている場合が多いようです。
中小・ベンチャー企業や個人事業主の方々にとって「商標」は最も身近な知的財産であると考えていることから、弊所ではサービスの品質を落とさない範囲内で可能な限り金銭的ハードルを低くし、お客様のブランド保護のお手伝いをさせて頂いております。
その一環として「成功謝金」をなくしました(商標サービスのみ)。
成功謝金をなくしたことで、従来の半分程度の総費用(出願時費用+登録時費用)での商標登録が可能となっています。
- 39安心パック
弊所では出願前の簡易調査を無料で付帯しています。しかしながら、調査に使用する特許庁データベース(IPDL)はデータ反映までに5週間程度のタイムラグがあり、精度100%の調査というのは物理的に不可能です。また審査官も人間ですから時には判断を誤ることもあり得ます。
仮に拒絶理由が通知されてそれに対応する場合、意見書提出で5万円〜、手続補正書提出で3万円〜の費用が別途必要となります。
こういった出願後の金銭的な変動のリスクを回避されたいというご要望にお応えして、予め3900円/区分の僅かの費用を出願時にお支払い頂くだけで、万が一拒絶理由が通知された場合でもその対応費用(意見書・補正書の作成提出費用:審査段階に限る)を全額弊所が負担致します。
※出願前調査において「拒絶理由が通知される可能性が高い」と予め判断される案件に関しては適用できません。
- 更新時期お知らせサービス
無事商標権を取得できたとしてもその権利には10年という有効期限(存続期間)があります。
法律で定められている一定の期間内に「更新申請」をすれば更に10年間有効期間(存続期間)を延ばすことが可能ですが、何もしないで放っておくとせっかく取得した商標権は自動的に消滅してしまいます。このように商標権の存続期間は10年と長いため、権利化当初は覚えていても何年か経過すると更新申請の事など忘れてしまう方が数多くいらっしゃいます。
そのような場合、出願し直す必要がありますし、最悪は出願し直しても他人に権利を取得されてしまい権利化できないという状況も発生し得ます。
こういったリスクを軽減して頂くため、弊所では無料で「更新時期お知らせサービス」を提供しております。
- 侵害訴訟相談サービス
権利を取得した商標と似たような商標を使っている第三者が現れた場合、どういう対応が取れるのか等についてのご相談を無料で承ります。商標権を取得したとしても国は何もしてくれません。
自分でアクションを起こす必要があります。そういった状況が発生した場合にはいつでもご相談に応じますのでご安心下さい。
※警告書の作成や送付など具体的なアクションを行う場合は別途費用が発生致します。
- 不使用商標チェックサービス
商標権は商標を使用する事を前提に権利が与えられるものであり、一定期間以上不使用の状態が続くと権利が取り消される場合があります(商標法第50条)。
また、自分は使用しているつもりでも権利の内容と実際に使用している内容が異なる等の理由により「使用している」と法律上認められない場合もあり得ます。
こういった「取消リスク」未然に回避するため、ご希望によりお客様の使用状態が「法律上の使用」に該当しているのかどうかを無料で判断させて頂きます。
- 譲渡、ライセンス相談サービス
商標権は「財産」です。他人に譲渡したりライセンスを与えてライセンス料を得ることも可能です。弊所をご利用頂き取得した商標権に関して譲渡やライセンスなどを検討する状況が発生した場合、無料でご相談に応じます。
※具体的な譲渡手続、使用権の設定行為等を行う場合は別途費用が発生致します。

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