実用新案登録出願はお任せ下さい。実用新案権のとり方を熟知した付記弁理士が担当します。権利取得後のサポートも万全。費用(料金)も低廉な埼玉県戸田市の特許事務所です。

特許申請と商標登録のいわさき特許事務所

弁理士による無料相談

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<重要なお知らせ>

 このたび、いわさき特許・商標事務所は、彩都総合特許事務所(さいたま市)と合併することとなりました。
 大変ご面倒をお掛けしますが、今後は下記までご連絡下さい。 → 「岩崎」を呼び出して下さい。

   ※このHP記載の内容は、平成28年6月30日まで有効です。

 TEL :080-4132-1069(弁理士ダイレクト)
 メール:iwasaki@sightpat.com
 HP  :https://www.sightpat-niigata.jp/

中小企業、個人事業主を応援する特許事務所です。

取扱い業務 実用新案登録に関するサービス

実用新案登録とは?

 実用新案登録とは、「小発明」、いわゆるちょっとした技術的アイデアを保護するための権利です。

 中小企業やベンチャー企業にとって、この実用新案登録は非常に活用の余地があり、上手く使えば特許権にも増して「使える権利」であると考えます。理由は大きく3つあります。

  • 方式審査さえクリアすれば必ず権利を取得できる(営業上のアピールや他社牽制にも有効です)
  • 権利発生までに要する総費用が安い(30万円程度〜 ⇔ 特許60万円程度〜)
              実用新案登録の費用はこちら
  • 権利発生までの期間が短い(2ヶ月程度  ⇔ 特許:審査請求後12〜15ヵ月)

 但し、権利存続期間が出願日〜10年とされており、特許権(出願日〜20年)に比べ短期間となっています。また、保護対象が物品の形状、構造、組合せに限られているので、方法などは保護の対象となっておりません。更に、権利行使には「実用新案技術評価書」の提示が必要となります。

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実用新案登録までの流れ

 基本的には特許の場合と同じですが、実用新案登録の場合、方式審査さえパスすれば必ず権利が発生します。そのため、出願時に出願費用と共に1〜3年分の登録料(年金)を納める必要があります。具体的な流れは以下になります。

ヒアリング
先行技術調査 簡易調査と専属調査専門員による調査が選べます
権利化方向性確定 状況に応じて出願を断念
願書、図面作成 迅速に作成いたします
お客様によるチェック
必要により修正
出願(登録料納付) これで安心して他人に公開することができます
方式審査
権利発生 これであなたも実用新案登録権者!菊花紋章のついた実用新案登録登録証が届きます
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ご依頼にあたってお客様にお願いすること

  • 考案の内容を説明して頂く必要があります。具体的には、
      1.考案がなされる前の状況(バックグラウンド)の説明
      2.その状況で発生していた問題点や不具合点の説明
      3.どうやってその問題点を解決したのかの説明 です。
     また、考案の内容により異なりますが、詳細な作り方、材料などをご説明頂く場合もございます。箇条書きで結構ですので、上記3つのポイントに沿って事前に内容をまとめて頂きますとヒアリングがスムーズに進みます。
       ※書類ダウンロードのページに雛形をご用意していますのでご利用下さい。
  •  現物(試作品含む)があればそれを見せて頂きたく思います。現物がない場合は写真や設計図などの図面(ラフスケッチでも構いません)をご用意下さい。
  •  実際にその考案をされた人(発明者)をヒアリング時に必ずご同伴下さい。よく社長様だけで来所される場合がありますが(社長様が発明者である場合は社長様だけで問題ございません)、そのような場合、考案のポイントに(ブレ)が生じる可能性があります。
  •  実用新案登録出願が完了するまで、安易に他人に見せたり話したりしないで下さい。場合により「新規性」が失われ、登録を受けることができなくなってしまいます。

                      実用新案に関する料金(費用)はこちら

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権利発生までに要する時間

 方式的な問題さえなければ、出願から概ね2ヶ月程度で登録されています(2015年11月現在)。

                      実用新案に関する料金(費用)はこちら

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営業時間 :9:00 - 17:00

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